
賃貸契約上、入居申込をするということは民法でいう「契約の申込」にあたります。
この「契約の申込」に対して大家さんの承諾があって初めて契約は成立するのです。
今回入居審査で落ちてしまったとのことですが、この状態では当然大家さんの承諾はとれていません。つまり、契約は成立していない状態のままです。
契約が一度成立すると様々な拘束が双方に発生しますが、契約の成立前は基本的に拘束はありません。誰とどのような契約を結ぶかは本人の自由というのが日本の契約の原則なのです。ですので大家さんが契約に応じたくなければ、それに対して何ら措置をとることができません。また拒否の理由についても同様に、開示させるという拘束を大家さんに課す根拠がないのです。
これは、大家さんの立場から見るとより理解できるでしょう。
大家さんとしては、一度契約をしてしまうと入居者は法律によって強力に保護される為、大家さん側からの解約はほぼ不可能です。安易に入居者を決めてしまうともはや大家さん側から出て行ってもらう手段はほとんどない為、大家さんとしても、自分自身が納得いく人間に貸したいと思うのです。
従って、例えば大家さんが「外国人だから」とか「高齢だから」、「目つきが悪いから」、「占いでこの人はよくないとでたから」あるいは「気分がのらないから」などの理由によって承諾をしなかったとしてもそれは大家さんの自由であり、法的に何かを問うことはできないことになっています。

